再開発における登記手続き
【登記業務フロー】
                                                                               都市計画決定
↓
再開発組合設立の認可
↓
権利変換手続開始の登記
(都市再開発法第70条)
※司法書士にて行う
↓
権利変換計画の認可
↓
権利変換期日
↓
権利変換の登記
(都市再開発法第90条)
※司法書士及び土地家屋調査士にて行う
↓
土地の明渡し、建築物の工事着手
↓
建物滅失の登記
※土地家屋調査士にて行う
↓
工事の完了
↓
工事完了公告
(都市再開発法第100条)
↓
施設建築物に関する登記
(都市再開発法第101条)
※土地家屋調査士及び司法書士にて行う
                                    	
                                    	
    
                        ↓
再開発組合設立の認可
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権利変換手続開始の登記
(都市再開発法第70条)
※司法書士にて行う
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権利変換計画の認可
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権利変換期日
↓
権利変換の登記
(都市再開発法第90条)
※司法書士及び土地家屋調査士にて行う
↓
土地の明渡し、建築物の工事着手
↓
建物滅失の登記
※土地家屋調査士にて行う
↓
工事の完了
↓
工事完了公告
(都市再開発法第100条)
↓
施設建築物に関する登記
(都市再開発法第101条)
※土地家屋調査士及び司法書士にて行う
【概略図】
 
                                    【再開発における登記手続きの内容】
(1) 権利変換手続開始の登記
(70条登記)
                                       施行区域内の土地・建物・既登記の借地権について、権利変換手続開始の登記を行う。
§条文:都市再開発法第70条第1項
                                    	 §条文:都市再開発法第70条第1項
| 効果 | : | 処分の制限の登記。この登記がなされた後は、施行地区内の土地・建物の売買や担保権の登記をする際は施行者(組合)の承認を得なければならない。承認を得ずにした処分は施行者に対抗することができない。 | 
| 申請人 | : | 施行者 | 
| 登録免許税 | : | 非課税 | 
(2) 権利変換の登記(90条登記)
                                       権利変換期日において生じた権利の変更を反映させるために、施行者が登記を行う。
具体的には、施行区域内の土地に関し、従前の土地について土地の表題登記の抹消、新たな土地について土地の表題登記、権利変換後の土地に関する必要な登記を行う。
§条文:都市再開発法第90条第1項
                                    	 具体的には、施行区域内の土地に関し、従前の土地について土地の表題登記の抹消、新たな土地について土地の表題登記、権利変換後の土地に関する必要な登記を行う。
§条文:都市再開発法第90条第1項
| 登記内容 | : | 
 | 
| 申請人 | : | 施行者 | 
| 登録免許税 | : | ①権利者:非課税 ②参加組合員:土地の固定資産評価額×4/1000 | 
(3) 施設建築物に関する登記
(101条登記)
                                       施設建築物の建築工事が完了したとき、施設建築物及び施設建築物に関する権利について、施行者より必要な登記を行う。
§条文:都市再開発法第101条第1項
                                    	 §条文:都市再開発法第101条第1項
| 登記内容 | : | 
 | 
| 申請の様式 | : | 施設建築物の権利を確実に保護する観点より、一括して登記申請 | 
| 申請人 | : | 施行者 | 
| 登録免許税 (所有権保存登記) | : | ①権利者:非課税 ②参加組合員:建物価格×4/1000 | 

 
 
 
 