再開発における登記手続き

【登記業務フロー】

都市計画決定

再開発組合設立の認可

権利変換手続開始の登記
(都市再開発法第70条)

※司法書士にて行う

権利変換計画の認可

権利変換期日

権利変換の登記
(都市再開発法第90条)

※司法書士及び土地家屋調査士にて行う

土地の明渡し、建築物の工事着手

建物滅失の登記
※土地家屋調査士にて行う

工事の完了

工事完了公告
(都市再開発法第100条)


施設建築物に関する登記
(都市再開発法第101条)

※土地家屋調査士及び司法書士にて行う

【概略図】

【概略図】

【再開発における登記手続きの内容】

(1) 権利変換手続開始の登記
(70条登記)

施行区域内の土地・建物・既登記の借地権について、権利変換手続開始の登記を行う。
§条文:都市再開発法第70条第1項
効果 処分の制限の登記。この登記がなされた後は、施行地区内の土地・建物の売買や担保権の登記をする際は施行者(組合)の承認を得なければならない。承認を得ずにした処分は施行者に対抗することができない。
申請人 施行者
登録免許税 非課税

(2) 権利変換の登記(90条登記)

権利変換期日において生じた権利の変更を反映させるために、施行者が登記を行う。
具体的には、施行区域内の土地に関し、従前の土地について土地の表題登記の抹消、新たな土地について土地の表題登記、権利変換後の土地に関する必要な登記を行う。
§条文:都市再開発法第90条第1項
登記内容
  1. 土地の表題登記の抹消
  2. 新たな土地の表題登記
  3. 権利変換後の土地に関する必要な登記
    例:所有権保存登記、移行担保権の登記
  4. 既存建物の所有権移転登記
  5. 既存建物の所有権以外の権利の抹消登記
  6. 既存建物の権利変換手続開始の登記の抹消
申請人 施行者
登録免許税 ①権利者:非課税 
②参加組合員:土地の固定資産評価額×4/1000

(3) 施設建築物に関する登記
(101条登記)

施設建築物の建築工事が完了したとき、施設建築物及び施設建築物に関する権利について、施行者より必要な登記を行う。
§条文:都市再開発法第101条第1項
登記内容
  1. 区分建物表題登記
  2. 共用部分である旨の登記
    ※規約共用部分、一部規約共用部分を含む
  3. 所有権保存登記
  4. 移行担保権の登記
申請の様式 施設建築物の権利を確実に保護する観点より、一括して登記申請
申請人 施行者
登録免許税
(所有権保存登記)
①権利者:非課税 
②参加組合員:建物価格×4/1000